1952-11-28 第15回国会 参議院 厚生委員会 第5号
その次に社会保險事業の統轄運営に必要な経費、これは社会保險審議会或いは先ほど申上げました指導、監査をいたしまするための費用などを計上したもので、特に御説明申上げる必要はないかと存じます。 それからその次に、社会保險診療報酬事務及び支拂基金の監督に必要な経費でございます。中身は、社会保險診療報酬支拂基金という制度がございます。
その次に社会保險事業の統轄運営に必要な経費、これは社会保險審議会或いは先ほど申上げました指導、監査をいたしまするための費用などを計上したもので、特に御説明申上げる必要はないかと存じます。 それからその次に、社会保險診療報酬事務及び支拂基金の監督に必要な経費でございます。中身は、社会保險診療報酬支拂基金という制度がございます。
主 旨 社会保障制度確立の要最も急を要する今日社会保險事業社会事業等の見地からして今次の地方税法改正には未だ極めて不合理、不均衡の点がある。 修正意見及び理由 一、附加価値税において (1) 健康保險組合、同連合会並びに国民健康保險組合(代行組合を含む。)及び同連合会の行う社会保險事業は非課税とすること。
地方自治体職員中社会保險事業に従事する職員の多数は、地方事務官として知事の指揮、命令、監督を受けているにも拘わらず、身分が官吏であるため待遇諸條件において極めて不利な差別待遇を受けており、現下日本の社会保障制度の一環として重要なる社会保險の事業運営に一大支障を来しているから、地方自治法附則第八條を改訂して社会保險行政職員の身分を地方自治体に切替えられたいとの請願であります。
それは健康保險組合或いは国民健康保險組合、それから社会保險診療報酬支拂基金といいますか、そういうふうなものが、これは普通社会保險事業と言うのが適当と思いまするが、これらのものがこの社会事業或いはその他の第九号に該当する事業と解釈するかどうか。
この社会保險事業は、もうすでに御存じのように、社会保障制度の中の二つの足——社会事業と社会保險が社会保障の二つの足とでも、ラフに申し上げれば申し上げられるのでありまして、社会事業と相並びまして社会保險事業も、この非課税の対象の中に入れていただきたい、こういうお願いが一点であります。
その点を明白にするために社会事業と相並びまして、社会保險事業というものを入れることによりまして、両々相まつて社会保障制度につきましての、あたたかいお気持を現わしていただきたいという次第であります。 第二のお尋ねの老人の問題につきましては委員長試案に入れていただきましてはなはだありがたいこと存じております。私どもの趣旨はこれとかわるところはないのであります。
修正意見及び理由 一、附加価値税において (1) 健康保險組合、同連合会並びに国民健康保險組合(代行組合を含む)同連合会の行う社会保險事業は非課税とすること。 (2) 医師の診療収入中、社会保險診療報酬分に対しては、特別の税率を設けること。
それは専賣局の從來のような特別会計の如く、盆金を出すのを目的としておるのもありましようし、又社会保險事業の多くの特別会計のように、その事務費を政府の方で負担するということを明らかにしておる特別会計もあるのであります。通信事業におきましては、どういうものであるかということを考えますと、これは非常に行政的な色彩の多い事業である、事業ではありますが、行政的な色彩が多いものであると私は思つております。
その四十人を國会談員と、関係各廳の官吏と、学職経験者、それから使用者、被傭者、医師、歯科医師、薬剤師、社会保險事業の関係者この四つの系統から同数ずつ出ることになつております。從いまして、両院の議員といたしましては十名推薦をして選任をされることになつておりまそので、内閣の方から至急に両院議はの十名を両院打合せの上、申し出てもらいたいという申込みがあるわけであります。
この審議会の構成は、國会議員の中から十人、関係各官廳の官吏の中から十人、学識経驗のある者の中から十人、使用者、被傭者、医師、歯科医師、薬剤師、その他社会保險事業に関係ある者の中から十人、合計四十人の委員を内閣総理大臣が任命し、その委員の中から会長、副会長及び常務委員各一人を互選し、会務を自主的に運営することとし、委員の任期は二ケ年でありますが、一年ごとにその半数改選を行うことにいたすのであります。
○政府委員(宮崎太一君) 第十條の「社会保險に関係のある行政廳の官吏」それから第五條の「社会保險事業に関係ある者。」という文字でございますが、文字はこれはやはり嚴格に社会保險ということでありまして、社会事業は含まないものでございます。
又第五條の第四項の「その他社会保險事業に関係ある者。」と、これも狹い範囲に解釈するのか、これにはやはり社会事業関係の者も入れるという、廣い意味において解釈するのか、この間におきましてはつきりしない疑義があると思う、これを明らかにして頂きたいと思います。尚幹事並びに書記の給與は、特別の給與は講ぜられるか。或いはその人の公務員としての行政廳における給與によつて從うべきものであるか。
それから第五條は、然らば委員はどういう方面から選ぶかということでございますが、選ぶのは内閣総理大臣がやるのでございますが、國会議員、関係各廳の官吏、学識経驗ある者、それから使用者、被傭者、医師、歯科医師藥剤師その他社会保險事業に関係ある者、この四つのグループを同数に選ぶのでありまして、四十名でありますので、各グループ十名当とこういうことでございますが、而も同数ということでありますので、國会議員から十名
○政府委員(宮崎太一君) この「その他社会保險事業に関係ある者」というところには私は入らないと思いますが、学識経驗ある者というところに、社会事業の方を入れなければならんと思います。
○中平常太郎君 續いてお尋ねいたしますが、第五條の第四の使用者、被傭者のところでありますが、「その他社会保險事業に」とありますから、これは社会保險事業の者は入るでありましようが、社会保障というのは、社会事業の立場から申しまして、社会事業の眞髄を握つて行くべきものだろうと思うのでありまして、ここに藥剤師などが入つておるに拘わらず、社会事業家ということが入つていないのでありますが、社会事業家という者に対
國会議員、関係各廳の官吏、学識経驗のある者、使用者、被傭者、医師、歯科医師、薬剤師その他の社会保險事業に関係ある者の中から四十名の委員を選ぶということになつているのでございます。先ほど申しましたように、厚生行政のほとんど全般及び各省にわたります社会保障に関する行政にわたりますのと、財政経済に非常に大きな影響を與えまする関係上、各方面の方々を網羅しなければならぬと思うのでございます。